小笠山を愛する協議会 規約


(名称)

第1条 この団体は、小笠山を愛する協議会(以下、「本会」という。)という。

(目的)

第2条 本会は、掛川市及び袋井市にまたがる小笠山山域(以下「小笠山」という。)が、かけがえのない地域の資産として広く人々に親しまれるよう、また小笠山の豊かな自然が後世につながるよう努めることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 小笠山に関する情報の普及

 (2) 小笠山の自然を守り活用する事業

 (3) 案内看板、道標等の設置及び登山道の維持管理への協力

 (4) 小笠山の活用に関し他の公共団体等が行う前3号の事業への協力

 (5) その他、本会の目的を達成するために必要な事業   

第4条 本会の会員は、次の3種とする。

 (1)正会員 

    本会の目的に賛同して入会した個人並びに団体及び法人(以下「団体等」という。)

 (2)賛助会員

    本会の目的に賛同して賛助会費を納入した個人及び団体等

 (3) 特別会員

    小笠山の地元自治会、小笠山に地権を有する公共的団体(国、地方自治体を除く)

第5条 本会にオブザーバーを置くものとし、理事会の議決を経て代表が委嘱する。

2  総会その他本会事業へのオブザーバーの招聘は、その都度理事会で決める。

第6条  会員の入会、退会手続き及び会員資格の得喪については、理事会で別に定める。

(会費)

第7条 会員の会費等については、総会において別に定める。

(役員の種別及び定数)

第8条 本会に次の役員を置く。

   (1) 代表1人、副代表1人、会計1人、事務局長1人

   (2) 理事  若干名

   (3) 監事 2人

(役員の選任等)

第9条 役員は、総会において選任する。

2  監事は、理事を兼ねることができない。

第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(総会)

第11条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

第12条 総会は、正会員で構成する。ただし、賛助会員及び特別会員の出席を拒まない。

(総会の権能)

第13条 総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。

 (1) 規約の変更、会の解散

 (2) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更

 (3) 事業報告及び収支決算の認定

 (4) 役員の選任又は解任

 (5) 会費の額

 (6) その他本会の運営に関する重要事項     

第14条 通常総会は毎年1回開催し、臨時総会は理事会が必要と認め招集を決定したとき開催するものとし、いずれも代表が招集する。

2 前項の他、監事は、本会の業務又は財産に関し不正若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見したときは、臨時総会を招集することができる。

第15条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第16条 各正会員の表決権は、平等とする。賛助会員及び特別会員は、表決権を有しない。

2   総会は、正会員総数の3分の2以上の出席をもって定足数とし、議事は出席正会員の2分の1以上の賛成を持って決し、賛否同数のときは、議長が決する。ただし、規約の改廃については、出席正会員の3分の2以上の賛成を必要とする。3      やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、議長に表決を委任することができるものとし、この場合は総会に出席したものとみなす。

(理事会)

第17条 理事会は、代表、副代表、会計、事務局長及び理事をもって構成する。

2   理事会は、総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項、会の運営及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を決する。

3   理事会は、必要に応じ、又は理事会構成員総数の4分の1以上から招集の請求があったとき若しくは監事から招集の請求があったときに、代表が招集する。

4  理事会の議長は、代表がこれに当たる。

5  理事会の定足数は理事会構成員数の2分の1以上とし、議事は、理事会構成員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができるものとし、この場合前条の適用については、理事会に出席したものとみなす。

(資産)

第18条 本会の資産は、会費、寄付金品、事業に伴う収入、その他の収入とし、会計が管理する。

(事業計画及び収支予算)

第19条   本会の年度当初の事業計画及び収支予算は、代表が作成し、総会において議決を経なければならない。

(事業年度)

第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(解散)

第21条  本会は、総会における正会員総数の4分の3以上の賛成をもって、解散する。

(雑則)

第22条 この規約の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、代表が定める。

 

         附 則

1  この規約は、平成28年3月14日から施行する。

2  この会の設立当初の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 (1) 正会員の年会費   0円

 (2) 賛助会員の年会費 一口1,000円で一口以上

3  この会の設立当初の役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、この会の成立の日から平成30年3月31日までとする。

4  この会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第19条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5  この会の設立当初の事業年度は、第20条の規定にかかわらず、この会の成立の日から平成29年3月31日までとする。

 

 会費 補足

当会の会費等については、規約第7条により、総会で定めることとなっています。 これまでは、特に会費を集めていませんでしたが、財政基盤を確立するとともに、会 員の負担均衡を図るため、今年度(2021)、以下のように会費等を集めることとしま す。

 (1) 入会金  無料

 (2) 年会費  1,000円

 (3) 参加料  会員及び当会事業協力団体からの派遣者(講師)等は無料 非会員は事業参加ごとに300円 (ただし、登山道整備などボランティア作業への参加は無料)

※年会費の納入方法は、総会時(会議終了後)とし、総会に参加出来ない方は、事業実施 時に持参するか、下記口座に振り込んでいただくものとします。

・当協議会の口座  

 郵貯銀行 記号12390 番号56623321 店名 二三八 店番238 普通預金 口座番号5662332 口座名義 オガサヤマヲアイスルキョウギカイ

  (2021.5.27総会承認)